公務員の副業が少しずつ解禁されていくかもしれません。
まず、「公務員は副業禁止」と思われている方も多いと思いますが、一切が禁止されているわけではなく、正確には「許可制」になります。
ただし、その許可の基準が曖昧であったため、実質的に禁止と思われる状態になっていましたが、近年、この基準を明確にすることで、公務員も副業がしやすいようにしていこうという流れがあります。
令和8年4月からは、自営兼業(人事院では副業のことを兼業と表現する。)が認められることになりました。この自営兼業は、これまで不動産収入や農業等に限定されていましたが、4月からはもう少し副業チックなことも許可されるようです。
具体的には・「職員の有する知識・技能をいかした事業」「社会貢献に資する事業」はOKとのことで、「ハンドメイド品の販売、スポーツや芸術の教室、地域振興イベントの主催、高齢者の買物代行が例として挙げられています。
知識や技能を活かして副収入が得られるようになるのは良いですね。
私で言えばFPの資格を活かして兼業…ということになろうかと思います。でもさすがに保険の販売とかはNGだと思うので、講演とかFP相談とか、出来てそのあたりまでかなと。
ただし、これは人事院の方針であり、国家公務員だと許可判断するのは各省庁になります。各省庁の判断基は引き続き曖昧ですし、人事院としては「目安を整備する」としているがどこまで機能するかは未知数です。
結局、許可を出して面倒なことになりそうなら「判断がはっきりできないものは許可しない」となりがちだったりして。
地方公務員はさらに未知数です。それぞれ任命権者で基準設定することになりますが、この人事院の目安はこれまでの副業制限の内容より大幅に緩くなっているので、いきないこの基準にあわせる地方公共団体は少ないのではないかと思います。
というか現状でも、人事院ではOKな内容でも許可申請を求めたり、「基準がないからとりあえず禁止」みたいになっている自治体もあるのではと思います。
副業OKになった!とは考えないほうが良いのが現実かなと思います。
参考 人事院HP